新潟県長岡市の司法書士事務所

アドリテム司法書士法人

債権回収からの請求

2021年9月13日

債権回収会社(サービサー)から請求が来ているという相談が多く寄せられます。ネット上には、○○債権回収は架空請求だから払ってはいけないなどという記事を見かけることもありますが、債権回収会社は架空請求であることはあまりないでしょう。実在する債権回収会社を名乗った架空請求もあるようですが、多くの場合本当に請求されていると考えた方がよいと思います。

債権回収会社からの請求には、2つパターンがあります。

 1 貸金業者などから回収の依頼を受けて、請求している場合

 2 貸金業者などから債権譲渡を受けて、請求している場合

以前は1の場合が多かったような印象がありますが、最近は2の事が多いような気がします。相談事例はほとんどが2の債権譲渡です。

昔借金があったA社から債権を譲り受けたとしてB債権回収から請求を受けるというパターンです。譲渡と言ってもただではなくBはAからお金を払ってこの権利を買っています。個人の借金の場合、債権回収はごくわずかなお金で買い受けていると言われています。しかし請求額は利息を含めた満額です。

本来は消滅時効(通常は取引が5年経過している状態。但し例外あり)している債権も平気で買い取ります。消滅時効を主張されれば支払ってもらえないのに、買い取っています。なぜでしょうか。請求した人全員でなくてもごく一部の人が払ってくれれば、十分元が取れるからです。

消滅時効になっている債権を買い取って請求をするのはやめてほしいところですが、法律上は禁止されていません。請求を受けた債務者が消滅時効を主張しなければなりません。しかし時効の知識がない方が多いので、次のような流れで債権回収の手口にはまってしまう方が多いです。

請求書を送付→古い借金のことでびっくりして債務者が電話→いくらか払わせるOR和解書を勝手に作って送りつける→時効の更新(時効が振り出しに戻り主張できなくなります)→訴訟提起→差押

このように債権回収会社はひどい請求、取立を行っています。ほかにも例を挙げると

・消滅時効期間経過後の訴訟提起

さすがに消滅時効期間経過後の訴訟提起は気が引けるのか、消滅時効期間満了の直前に訴えることもよくあります。

 

・債務名義(判決であることが多いです)取得から10年経過し、消滅時効になっているのにそれを元に口座を差し押さえる。

 

・給料、年金が入金された口座を差し押さえる。

給料は4分の1までしか差し押さえできませんが、口座は全額を差し押さえられるので、事実上給料を満額差し押さえできてしまいます。年金に至っては全額差押禁止ですが、口座を差し押さえることで満額差し押さえできてしまいます。

 

・破産、再生、任意整理等、債務整理の結果債務がなくなっているのに、債権譲渡を受けて請求する。

これに至っては架空請求といってもよいレベル。ひどい話です。

 

・破産、個人再生を予定しており、弁護士、司法書士が手続準備中であるのに、訴訟提起し、自分だけ手続き前に差し押さえをして回収を図る。

 

債権回収会社は、バブル崩壊後の銀行の不良債権処理を進めるために、特別に設立が認められた業者です。当初の役割は終わっていると思うのですが、業界としては生き残りをかけてなのか、利益重視なのか無茶な取立が目立つようになってきています。

債権回収会社から訴訟提起をされたら放っておいてはいけません。最悪の場合差し押さえを受けます。債権回収会社から請求が来た、訴訟提起された、差し押さえをされたということがありましたら、経験豊富な当事務所へご相談ください。

 

メール相談は無料です。お気軽にお問い合せ下さい。

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