新潟県長岡市の司法書士事務所

アドリテム司法書士法人

賃貸借契約終了時の退去費用の精算(敷金の返還)

2021年9月15日

アパート、貸家の賃貸借契約終了に伴い、大家に収めていた敷金が返還されますが、いろいろな理由をつけて満額返してもらえないことが多いです。少しでも返ってくるならまだいい方で、逆にお金を請求されることも多いです。

長年住んでいれば、借りていた側に落ち度があってどこかに傷をつけてしまうということはあるでしょう。しかし時間の経過で壁紙(クロス)も経年劣化し価値がなくなっていきますし、例えば壁紙に傷をつけても、壁紙張り替えの費用を全額負担しなければならないことは通常ありません。

現在多くの賃貸借契約書は国交省のガイドラインに従って、賃貸借契約満了時の費用負担について記載があります。上記の理屈も記載があるので、これに則って考えていけばよいのですが、一般の方に分かりやすく書かれているとは言えず、敷金から必要以上に差し引かれても泣き寝入りをしている方が多いと思われます。

明け渡し時に現況の確認を大家あるいは管理会社と一緒に行うと思いますが、このときの状況が非常に大事です。できれば写真を撮っておきましょう。さらには入居時の写真もあった方がよいですが、なくても交渉はできます。

退去時の精算に納得がいかない方は、当事務所までご相談ください。

メール相談は無料です。お気軽にお問い合せ下さい。

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【2014/08/01】
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