新潟県長岡市の司法書士事務所

アドリテム司法書士法人

会計限定監査役の登記

2015年1月21日

平成27年5月1日施行予定の改正会社法で、「監査役の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある場合には、その旨が登記事項となります。この登記は経過措置(改正附則第22条第1項)において、改正会社法施行後、最初に監査役が就任又は退任するまでの間は登記を猶予されます。つまり次の監査役の任期が来るまで会計限定監査役の登記はしなくてよいことになっています。

問題は、この登記をする際の登録免許税です。当初「登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記」(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)に該当して3万円の登録免許税が必要になるされており、日本司法書士会連合会では、登録免許税の非課税措置を要望していました。

多くの中小企業が監査役は会計に限定されているのが実態ですが、登記事項にされたがために、3万円を支払わなければならないというのは非常に酷だと思います。

日本司法書士会連合会だけでなく、経済界などからも要望があり、そのかいあってか、登録免許税については実質的にかからないことになったみたいです。

手法として役員の登記事項欄に会計限定監査役の登記を記載するように工夫して、登録免許税法別表第一第24号(一)カの区分として考えるようです。つまり役員変更と一緒にこの登記をすれば、別途登録免許税はかからないということです。

ちなみに経過措置で次の監査役の任期まで登記をしなくてよいのですが、監査役の変更登記がなくても、取締役の変更登記と一緒に会計限定監査役の登記をしても登録免許税は変わりませんし、登記の申請忘れを防止するためにも、改正後の次の役員変更の時に一緒に登記をすることをお勧めします。

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